洞峰いきものSDGsの会

会則

会則(令和5年5月1日改定)

第1条(名称)本会の名称は、洞峰いきものSDGsの会(以下本会)という。

第2条(目的)本会は、洞峰周辺の身近に生息する生物の多様性とその恩恵を保全する為の活動を通して、周辺住民及び利用者によるコミュニティの輪を広げ、「つくば」が自然豊かな環境と調和した住み続けたい街であることに寄与することを目的とする。

第3条(活動)本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

(1)本会運営会議で決定した活動

(2)活動資金の確保に関する活動

(3)その他本会の目的達成に必要な活動

第4条(会員)本会の会員は、本会の目的に賛同し、本会が了承した者により構成する。

第5条(役員)本会の運営のため次の役員を置く。    

(1)代表       1名

(2)副代表       1名

(3)運営委員    若干名(会計担当、連絡担当、書記担当等)

(4)監事       1名

2 役員の任期は2年とし、再任することができる。

第6条(役員の職務)

1 代表は、本会を代表して会務を統括する。

2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代理する。

3 運営委員は、会務を分担し、本会の運営にあたる。

4 監事は、本会の会計を監査する。

第7条(会議)本会に、総会及び役員会を置く。

第8条(総会)総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)役員の選任に関すること。
(4)規約の改定に関すること。
(5)その他、総会が特に必要と認めること。

2 総会は成人会員の半数の出席により開催される。
3 総会は、原則として対面会議又はWEB会議にておこなう。ただし、役員会の賛同がある場合は、メールあるいは他の電子的な方法を用いて審議することを可能とする。
4 総会の議事は,出席した会員の過半数をもって決する。

第9条(役員会)役員会は次の事項を、面談又はWEB会議又は電話会議で審議する。
(1)総会の議案に関すること。
(2)総会により委任されたこと。
(3)その他、役員が特に必要と認めたこと。
2 役員会の議事は、全役員の賛同により決する。

第10条(経費)本会の運営に関する経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充当する。

第11条(会費)会費は1,800円/年とし、成人のみから徴収し、未成年及び学生からは徴収しない。年度途中での加入も同額とする。

第12条(ボランティア保険)会主催の行事、特に野外活動等、に参加する者は、会員であるか否かに関わらず、ボランティア保険に加入することを原則とする。ボランティア保険代は、本会の会費には含まれない。

第13条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第14条(会計監査)本会の会計監査は、原則として毎年1回監事が行う。
2 監事は、会計監査の結果を、総会で報告しなければならない。

第15条(事務局)本会の事務局は、つくば市内におくこととし、原則代表宅とする。

第16条(解散)解散時の財務整理の結果の余剰金は「社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会」に寄付する。
2 備品については、役員会の管理の下譲渡あるいは売却する。

附則  この改定規約は、令和5年5月1日から適用する。

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洞峰いきものSDGsの会は、洞峰周辺の身近に生息する生物の多様性とその恩恵を保全する為の活動を通して、周辺住民及び公園利用者によるコミュニティの輪を広げ、「つくば」が自然豊かな環境と調和した住み続けたい街であることに寄与していきます。
洞峰いきものSDGsの会は、つくば市社会福祉協議会に登録された市民ボランティアです。

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